ザックの整備保証

ザックの整備保証サービス

ザックの整備保証・保証条件について

ザック苦竹店で車検・整備を受けられたお客様へ整備保証書をお渡ししております。
こちらの保証書により保証書記載の定期点検整備を完了した日から6ヶ月、
または定期点検整備を完了したときからの走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点まで保証致します。

1.整備保証の対象自動車

体日保証の対象自動車は、自家用自動車とします。
ただし、自家用自動車であっても常用定員11人以上の自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自動車、レンタカー及び特殊自動車は除外します。また、定期点検整備の実施後において自動車検査証に記載された使用者が変わったもの、あるいは、事業用自動車、レンタカーに該当することとなったものも除外します。

2.整備保証の対象範囲

整備保証の対象範囲は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に同法に基づく自動車点検基準に定められた項目(以下「定期点検項目」という)について行った点検・整備作業とします。
また、その定期点検整備時に実施した定期点検項目以外の点検・整備作業についても点検整備記録簿等に記録されたものは、整備保証の対象とします。

3.整備保証の期間

整備保証の期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から6ヶ月、または定期点検整備を完了したときからの走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。

4.整備保証の請求手続き

整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求下さい。なお、お持ちいただけない場合には整備保証ができませんので、ご了承下さい。
①保証書
②不具合箇所の点検・整備作業の内容が記載された書面(点検整備記録簿、納品書、請求書等)

5.整備保証の対象から除外されるもの

①客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
②消耗、摩耗、経年変化等による不具合
③定期点検整備実施後における弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
④レース、ラリー、過積載等通常の使用限度を超えて酷使をしたことによる不具合
⑤定期点検整備の項目についての整備作業であって、自動車使用者の指示によって実施しなかったもの

6.その他

①保証書に整備保証実施事業社印の無い場合は無効となります。